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服務規律の豆知識

服務規律では、最近特に気をつけなければならない事柄が2点あります。

1点目は、今日の事業活動において、当然のインフラとして意識もせずに我々が使用してている電子メール、インターネット、携帯電話などの利用についての規定が全くといって整備されていないことです。まだまだこのことに気づいていない会社は非常に多く、心配しているのですが、改善される気配はありません。当然ですが、そんな状況ですので雛型就業規則でも触れていません。暫くはこのまま未整備状態が続きそうです。
私の事務所では、
①パソコン使用時の注意点
②電子メール使用時の注意点
③会社の電話(固定&携帯)使用時の注意点
④個人所有の携帯電話の業務使用上の注意点
などについて細かく規定しています。仕事でも1人1台が当たり前の時代ですので、原則として私的な利用はさせないことを明確に打ち出すべきでしょう。

私の事務所の例
(パソコン使用時の注意点)
①会社のパソコンは業務を遂行するためにあるので、私的な使用は禁止する。
②会社のパソコンで、業務と無関係のweb上のサイトを見たり、私的な電子メー
  ルの送受信などを会社の許可なく行った場合は、懲戒解雇の対象とする。
以下略


2点目は、セクハラ、パワハラに関する規定がおろそかにされていることです。男女雇用機会均等法によって、「職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮」が義務付けられていますので、 早急な対応が必要です。
また、会社には「働きやすい環境を保つ配慮義務」があり、会社としてセクハラの防止を図っているという事実を証明できるように行動する必要性があります。

参考 **セクハラ問題に関して事業主が雇用管理上配慮すべき事項**
①事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
  A)社内報、パンフレットなどの配布
  B)服務上の規定を定めた文書の配布・掲示
  C)就業規則に規定
  D)研修などの実施
②相談・苦情への対応
③職場におけるセクハラが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応

セクハラに該当するもの
①性的言動(性的な冗談、性的な噂の流布、飲食などへの執拗な誘いなど)
②性的なものを視覚に訴えること
③性的な行動
④男女の性を理由とする差別

またこれ以上に厄介かもしれないのがパワハラです。
何が厄介かというと、業務上の指導・育成、命令などの隠れ蓑の下で行われることが多く、中々表面化しないことです。セクハラと同様に会社は毅然たる態度で臨み、懲戒の対象とすることです。また相談窓口の設置も必要です。

パワハラに該当するもの
①衆人の前で怒鳴る、机や備品などを叩く
②無視する、仕事を与えない・させない
③不当に評価する、辞めろと脅す
④異動や転勤を強要する
⑤人格を損なう言動

今日の日経新聞に、某宅配便会社のパワハラが原因による自殺が労災申請されたと記事になっていましたが、そんなことにならないよう労使で気をつけましょう。

 



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