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就業規則Q&A

よくある質問をまとめてみました。
下記以外のご質問はお問合せよりご連絡下さい。
また、お電話でも受け付けておりますので、お気軽にお聞きになって下さい。

Q1 就業規則の作成・届出義務があるのはどんな会社ですか?
A1 常時10人以上の従業員を雇っている会社です。ただし事業所単位で数えます、会社全体の人数ではありません。
Q2 10人以上とは正社員が10人のことですか?
A2 いいえ、パートタイマーやアルバイトも含めた人数で判断します。

Q3 本社6人、営業所2人はどうなるのですか?
A3 事業所単位は10人未満なので作成・届出義務はありません。ただし、場所が分かれていたりすると経営者の目が届かなくなりがちです。職場のルールは早めに作ることをお勧めします。 9人までは必要なく10人になったら急に必要になるものものではないと思います。

Q4 パートさんやアルバイトにも有給休暇があるのですか?
A4 不要と勘違いしている方が多いのは事実ですが、有給休暇は必要です。もちろん正社員ほど日数は多くありませんが必要です。 (比例付与といいます)

Q5 試用期間中は自由に解雇できますか?
A5 試用期間中でも自由に解雇することはできません。雇用を始めてから13日までは30日前の解雇予告または30日分の解雇予告手当は不要です。(解雇とこの解雇予告を混同しがちなので注意してください。)
Q6 解雇予告とはなんですか?
A6 解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇を予告するか、または30日分の解雇予告手当(平均賃金)を支払う必要があります。また支払った日数分だけ解雇日を短縮することができます。(例えば10日分支払、20日前の予告とすることも可能です。)

Q7 労働時間の特例について教えてください。

A7 法定労働時間は1日について8時間、1週間については40時間と決まっていますが、常時使用する労働者数が10人未満の①商業、②映画・演劇業、③保険衛生業、④接客・娯楽業に限っては1週間について44時間となっています。

Q8 休日と休暇の違いを教えてください。
A8 休日とは労働義務のない日をいいます。法律では原則1週間に1日は休日を設けることとなっています。(例えば日曜日を法定休日とする)これに対し、休暇とは本来労働義務のある日に労働を免除することです。(例えば結婚休暇)この2つをうまく使い分けることにより人件費を圧縮しているところもあります。



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